2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
また、事業期間終了後に引き続きPFI方式による事業を実施している例はほとんどなく、その理由として、PFI方式の側にVFMが生じないことが挙げられています。 諸外国の例を鑑みると、我が国が参考にしていた英国、イギリスでは、PFI方式の方が従来方式より高コストであることなどから、二〇一八年に新規PFI事業の停止を発表しました。
また、事業期間終了後に引き続きPFI方式による事業を実施している例はほとんどなく、その理由として、PFI方式の側にVFMが生じないことが挙げられています。 諸外国の例を鑑みると、我が国が参考にしていた英国、イギリスでは、PFI方式の方が従来方式より高コストであることなどから、二〇一八年に新規PFI事業の停止を発表しました。
検査の状況を踏まえた会計検査院の所見といたしましては、各府省等は、今後、PFI事業を実施する際には、サービス購入型のPFI事業に係るVFM評価に当たり、PFI事業の選定時期等における金利情勢を十分に考慮して割引率を設定するなどして、より実情に沿った算定を行った上でPFI事業の実施について判断すること、内閣府におけるPFI事業の事業期間終了に伴う評価の実施方法についての検討結果を踏まえるなどして、PFI
また、補助金申請時に事業計画の策定に参画した税理士、金融機関などの認定支援機関に対しては、必要に応じて、事業者の経営状況や事業化状況を踏まえて補助事業期間終了後も継続的にアドバイスするように要請をしているところであります。
現時点で、政府は、中間貯蔵施設費用相当分として、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定から、三十年以内とされる事業期間終了後五年以内にわたり、約一・六兆円を支出する予定となっております。
この手数料を参加決済事業者のうち半数強がこの事業期間終了後も維持するとしております。 一方で、黒字の中小小売企業の平均利益率が約三%である中で、現行の手数料は依然として高いとの意見があることも承知をしているところでありますが、今後も決済事業者や店舗、消費者の声をよく聞いた上で、キャッシュレスの推進に必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
なお、半数以上の決済事業者は、事業期間終了後も手数料率を継続することとしております。ということは、半分はまだ明確にしていないということですけれども、そういったことも踏まえて、このポイント還元の期間が終わった後のことはしっかり考えてまいりたいと思っております。
今般、既に着手された未耐震の本庁舎の建て替えを着実に推進する観点から、今お話しいただきましたように、事業期間終了年度前の例外的な経過措置として、平成三十二年度までに実施設計に着手した事業については、平成三十三年度以降も同様の地方財政措置を講ずることとしておるわけであります。
ただ、三十二年の事業期間終了後の点につきましては、これはまた、もともとこの趣旨、今申し上げたように、緊急で早く事業を進めていただきたいということでこういう措置をやってきたものでございますが、その時点での自治体における防災・減災対策に関する取組状況でありますとか、あるいは課題なども勘案しまして、また判断をしてまいりたい、こう考えているところでございます。
今お話がございました事業期間終了後の本事業のあり方につきましては、今申し上げたような趣旨でこれまで行ってきているところでございますけれども、期間終了時の自治体における防災・減災対策に関する取組状況でありますとか、あるいは課題等を勘案いたしまして判断をすべきものというふうに考えているところでございます。
ただ、しかし、事業期間終了後の本事業のあり方については、自治体における防災・減災対策に関する取組状況、あるいは課題等を勘案をいたしまして、判断すべきものと考えているところでございます。 防災行政無線の戸別受信機の普及についてもお答えさせていただいてよろしいですか。(本村委員「お願いします」と呼ぶ)はい。
御質問のございました事業期間終了後の本事業のあり方につきましては、期間終了時の市町村の取組状況や緊急防災・減災事業債の対応等を踏まえまして、その時点において判断をすべきもの、このように考えております。
その被害に遭った交付金事業、一つは、平成二十五年三月に申請があって、四月末に交付が決定して、二十六年の二月二十日の事業期間終了までに、その都度、その途中何度か支払いがありながら、最終的に、二十六年二月に確定検査、これは最終の検査だと伺っておりますが、総額五億円近い交付金が支払われている。 もう一件の詐欺事件の案件となっている事業は、平成二十四年四月に申請があって、八月に交付決定。
事業期間終了後のこの事業の在り方につきましては、期間終了時の市町村の取組状況ですとか緊急防災・減災事業債の対応などを踏まえまして、その時点において判断をすべきものかと思います。 是非とも、未耐震の本庁舎の建て替えなどに取り組まれる市町村におかれましては、今般創設した本事業が緊急的に実施するための財政措置であるということを踏まえて御活用いただきたいと願っております。
また、今般の港湾法改正案に基づく公募占用計画の認定の有効期間を二十年を超えないものとしておりますが、これは、目標期間を十年から十五年とする港湾計画との整合性を図る必要があること、類似の制度である道路法の占用入札制度における入札占用計画の認定の有効期間も同じく二十年を超えないものとされていること、洋上風力発電施設の法定耐用年数が十七年であること、占用公募による事業期間終了後にあっても港湾管理者による占用許可
また、公募占用計画に記載される撤去の方法が妥当なものであるか、また資金計画上考慮されているかについても審査を行い、事業期間終了後の撤去の確実性を確認することといたしております。 このように、占用公募を行う過程の中で、港湾管理者において事業の採算性及び撤去の確実性について確認することを制度化しているところでございます。
それからBOT方式の方でございますが、こちらにつきましては、PFI事業者が長期間安定的に公共施設等を管理運営するということが前提になっているわけでございまして、そしてその事業期間終了後にその公共施設、そしてその敷地が公共側に移転されることが担保されなければいけないわけでございますが、そういうことが担保されるのであれば補助対象とすることは可能でございます。